まるで、〇〇免許証

日常ブログ

ご新規のお客様と、「令和3年からは青色申告にしましょうね~」とお話ししながら申告手続きを進めていたところ、実はすでに青色申告だったことが判明・・・。

お客様に確認すると、
「そういえば若い頃に………でも、そんな昔に申請したものが今でも有効なんですか??」と。

はい、一度青色申告承認の申請をすると、取りやめたりしない限り、有効です。

まるで、なめ猫の「死ぬまで有効」免許証です。