天皇誕生日と税理士記念日

日常ブログ

2月23日は、天皇誕生日であり、そして税理士記念日でもあります。

税理士記念日は、昭和17年2月23日に税理士法の前身である「税務代理士法」が制定されたことに由来して、
2月23日となっているのですが・・・。
私自身は、この2月23日を記念日とすることにやや違和感があります。

なぜなら、現在の「税理士法」は、全く別物として昭和26年6月15日に公布、同7月15日に施行されており、
これにより昭和17年に制定された「税務代理士法」は廃止されているからです。

なぜ、全く別物として現在の「税理士法」となったのか・・・
それは、税務代理士という上手な取引者ではなく、税理士という納税者の代理人としての税務の専門家であるべきだ、という部分が大きいわけで。

なので、個人的には、税理士記念日は税理士法が公布された6月15日、または施行された7月15日なのではないかな、と思うのですが、記念日を制定した昭和44年に私と同じようなことを思った人はいたのでしょうか。。。
まだ生まれていない時代の話をご存知の方、いらっしゃるかしら?