おはようございます、藤原功子です。
先週、所属する近畿青年税理士連盟大阪支部で、憲法の研修を受講しました。
講師の先生は弁護士だったのですが、「税理士試験に憲法ってないんですね!」と驚かれていました。
講師の先生が驚かれるのも当然、税理士業務を行う上で、憲法の知識がある、ない、では、大きく異なると感じています。
納税者の権利を護るためには、憲法の知識は必要です。
懇親会で、講師のH先生と「納税者の権利とは」を中心にお話しさせていただきましたが、
「藤原さんは濃いね~(笑)」と言われました。とても光栄です。
色々と学ぶところが多く、更に考えが深まったと思います。
エストニアから帰国する飛行機にて撮影